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ふるさと納税が住民税で控除されていない場合の確認方法【フリーランス向け】

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※この記事は、会社員ではなく個人事業主(フリーランス)向けです

  • ふるさと納税した分がきちんと住民税から控除されているのか知りたい
  • ふるさと納税した分が控除されていない場合の対処法を知りたい
  • ふるさと納税した分が全額控除されていない理由を知りたい

そんなお悩みに答えていこうと思います。

ふるさと納税は規制された後でもお得な理由【やらないと損】フリーランス5年目のトオルです。 ふるさと納税ってやった方が節税になるって聞くけど、よくわからなかったりしますよね。 201...

ふるさと納税が住民税から控除されているか必ず確認しよう

僕はフリーランス5年目で、個人事業主として青色申告で確定申告をしています。

先日、6月中旬に住民税(市県民税)の通知書が送付されてきました。

よく明細を見ると、ふるさと納税した分の、寄附金控除額の記載がどこにもありませんでした。

結論から言うと、「役所のミス」であり、きちんとふるさと納税分の控除が反映されることになりました。

控除額の反映を必ず確認する

重要なのは、自分がふるさと納税した分の「寄附金控除額」がきちんと住民税に反映されているか、を確認することです。

もし、確認せずにそのまま支払ってしまうと、せっかくのお得な制度なのに「大幅に損する」ことになります。

例えば、

所得が300万円=所得税率10% の人が、50,000円をふるさと納税として寄付したとします。

自己負担額は2,000円ですので、その差額の48,000円が所得税と住民税から控除されるはずなのですが、この住民税からの控除が何らかの理由で反映されていないと、所得税分の控除しか得しない、ということになってしまいます。

この例の場合、ふるさと納税したことによる所得税の控除額は4,800円くらいですので、48,000円-4,800円=43,200円くらいが住民税から控除されるはずです。

この43,200円が、役所のミスで控除されていないと損する額です。

こうなるとだいぶ損をします。ふるさと納税なんてやらずに、普通に買った方が全然お得になってしまいます。

そんなことにならないよう、6月前後に届く「住民税の税額決定通知書」の明細をきちんと確認しましょう。(書類の名前は都道府県によって異なります)

ふるさと納税が住民税から控除されていない場合

まず、個人事業主などの自分で確定申告をしている人には、会社員とは異なる書類が届きます。

その中に、所得・所得控除・課税標準額・税額などの明細が書かれているかと思います。

まずこの税額の部分をきちんと見ましょう。

僕の場合は以下ですね。正しく控除されている場合、きちんと控除の額「寄付金税額控除学」が記載されています。

この次の年に、同じ書類が届いたのですが、この行自体が記載されていませんでした。

その場合の確認するポイントは以下です。

確定申告で寄附金控除をきちんとつけているか

確定申告

まず、寄附金控除をきちんと申告していなければ、住民税からも引かれません。

確定申告書類の以下の部分です。

こちらに記載をして、第2表にも「寄付先の所在地・名称」を記載する場所があり、寄付金証明書を添付もしなければなりません。

まずそれを確認しましょう。

それが正しくできていたとすると、おそらく記載自体がないということは役所のミスの可能性が高いです。

ふるさと納税が住民税から控除される金額が異なる場合

次に、

「住民税から控除はされていて、記載もあるけど、なんか金額が少ないから違うような気がする。」

という場合です。

その場合は以下のいずれかですね。

寄付金の上限を超えて寄付している

寄付できる金額は、所得によって異なります。

自分が寄付できる上限よりも寄付していると、その分は控除されないことになってしまいます。

きちんと計算をして、そこからさらに10%くらいの金額を下回って購入するなど、余裕を持ってふるさと納税しましょう。

会社員向けの限度額を計算するサイトは多いのですが、フリーランス向けはあまりなかったので以下にリンクを貼っておきますね。

参考)[個人事業主]ふるさと納税 控除限度額シミュレーション

ふるさと納税の対象とならない団体に寄付している

指定対象期間:令和2年10月1日~令和3年9月30日、ふるさと納税の対象にならない団体があります。

  • 東京都
  • 高知県奈半利町

の2団体です。

参考)ふるさと納税に係る総務大臣の指定

所得税からも控除されていることを忘れている

ふるさと納税をすると、所得税と住民税の両方から控除されます。

つまり、

ふるさと納税による控除額 = 寄付金額 – 自己負担額 2,000円

この「ふるさと納税によって控除される金額」は、

「所得税で控除される金額」+「住民税で控除される金額」に分かれるからです。

先ほどの例を出しますと、

  • 寄付金額:50,000円
  • 控除額:48,000円
  • 所得税からの控除額:5,000円
  • 住民税からの控除額:43,000円

ですね。「所得税で控除される金額」+「住民税で控除される金額」が48,000円です。

なので、住民税からの控除額が「48,000円」になっていない!というのは勘違いです。

控除されるはずがされていない場合の手続き方法

さて、では結果的に役所が間違っている可能性が高い場合はどうするか。

住民税の税額決定通知書のどこかに連絡先が書いてあるはずですので(おそらく課税課など)、そちらに電話をしましょう。

そして、以下を伝えます。

「青色申告で確定申告をしている」
「昨年ふるさと納税をしていたが、住民税の明細に記載がない」

これでOKです。

おそらく一度調査して折り返し連絡をくれるかと思います。

もし間違っていれば、訂正された納付書が再度送られてくるはずです。

僕の場合は、6月17日に書類が送られてきて、数日以内に連絡しました。第1期の支払期限が7月1日でしたので、それはそのまま支払い、第2期から第4期の金額を修正したものを送ってくれるとのことでした。

ちなみに、すでに全額支払ってから気づいた場合なども、一度電話をして確認してみましょう。修正できる期限はあるかと思いますが、あまりに時間が経ってからだと修正してもらえなくなってしまいます。

以上、実体験でした。

結構この役所がミスしているケースはとても多いようですので、ご注意ください。

古賀市:納税ワンストップ、23人特例処理漏れ /福岡 – 毎日新聞

ふるさと納税66人適用漏れ 白井市、特例反映できず | 千葉日報オンライン

渋谷区、控除適用漏れ ふるさと納税 4278人に税額通知送付 – 産経ニュース

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フリーランスWebディレクター・UI/UXデザイナー。大手Web制作会社10年・フリーランス6年の経験をもとに、Webサイト・ECサイト構築・運用支援を行うかたわら、Web制作スキルを身につけたい方や、フリーランスを目指す方に向けて、自分の経験をもとに役に立つ情報をわかりやすく発信しています。